2015年03月

そして今日、また別のニュースが出てきました。

~別居中、子どもとの面会妨げ 弁護士に賠償命令~
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2015/03/31/002009864

『別居中の妻(30代)と暮らす子どもと定期的に会う「面会交流」をすることで合意したのに、妻側から不当に拒否されたなどとして、熊本県の男性(30代)が、大分県に住む妻と代理人弁護士に慰謝料500万円の支払いを求めた訴訟の判決で、熊本地裁(中村心裁判官)が男性の訴えを一部認め、妻と弁護士に計20万円の支払いを命じたことが30日、分かった。27日付。面会交流をめぐるトラブルで、法律の専門家である弁護士の賠償責任を認めた判決は全国的にも極めて珍しいという。
 弁護士は大分県弁護士会に所属。地裁は弁護士の対応について「原告からの協議の申し入れに速やかに回答せず、殊更に協議を遅延させ面会交流を妨げた。誠実に協議する義務に違反している」と判断した。
 判決によると、夫婦には長男(4)と次男(2)がいる。男性の言動に不満を募らせた妻は2012年10月、次男を連れて実家へ。以降、男性が長男、妻が次男と暮らす形で別居が続いている。
 13年4月の調停では、妻が長男と、男性が次男と、それぞれ月2回程度の面会交流をすることで合意。具体的な日時や場所などは事前に協議することとした。妻側は7月以降、体調不良を理由に断るなどした。
 妻は8月、弁護士に依頼し、4月の合意内容を変更する旨の調停を申し立てた。男性と弁護士は当初、メールで面会交流の交渉をしていたが、10月以降、弁護士は書面郵送で男性に連絡するようになった。途中からは書面の郵送はなくなり、新たな調停があった後の14年2月まで面会交流は実施されなかった。
 地裁は「あえて時間のかかる書面郵送を用いることに合理的な理由は見当たらない。あらためて面会交流のルール作成を求めていたことなどを考慮すると、弁護士の行為は調停期日が指定されるまで面会交流をしない目的の意図的な遅延行為と推認される」と指摘、妻と共に責任を認定した。
 妻らの弁護団は「当事者が調停での合意内容に沿った面会交流を実施していた際、条件変更について紛争が生じ、弁護士介入後も協議が困難だった事案。判決はこのような実情に対する理解を欠いたもので不服」とし控訴を検討している。』

子供がより良い環境の下で成長が出来るようにするためには、裁判所には毅然とした判断をしてもらうことが必要となります。

子供の連れ去り、引き離しが横行し、そのような事案が裁判や審判等で発生したとき、引き離されたままの現状を追認し、継続性の原則を安易に認めていってしまう事が続いている問題について、ある元法務大臣はこう言いました。

「裁判所は自浄する必要がある」

この発言があったのは2012年ですが、それから3年・・・。
少しずつ、子供の権利について改善の兆しがみられるようになってきたという事でしょうか。
今日のこのニュースは、テレビではなかなか取り上げられないのですが、こういったような問題が数えきれないほどあります。

子供は社会の宝です。

子供が少しでもより良い環境で成長できることを願ってやみません。

現在は、年間約25万組が離婚していると言われ、そんな状況下で15万人とも言われる子供たちが、離婚に伴い片方の親と会う機会を絶たれてしまう状況があります。

離婚に至る過程において、親権を取りたければ先に子供を確保した方が圧倒的に有利になるため、「親権が欲しければ子供を連れ去り、非監護親に会わせるな」という風潮が依然として強くあります。

また、そのようなことをカウンセラーや弁護士等が教唆することもあるという現実があります。

これは、離婚後の親権制度が、日本では片方の親にしか親権を与えないという事が問題の底にあります。先進国で単独親権制度を用いているのは日本のみです。
共同親権制にして、例え夫婦が離婚に至ってしまったとしても、子供は双方の親から十分な愛情を受けて成長が出来るようになることが必要だという事は、先進国のみならず多くの国で認識されていることですが、日本ではまだまだそのような認識が浸透するまでに至っていないことは残念なことです。

日本は、子供の権利条約にも加盟していますが、全くと言ってよいほど意味のないようなものになってしまっています。そんな時代が未だに続いてしまっています。

そんな中で、2014年に日本はハーグ条約に加盟しました。
同年夏、アメリカでは、オバマ大統領がある法案に署名しました。それは、子供の連れ去りにおいて、問題解決に協力しない国に対して軍事援助などの停止をするというものです。

http://www.asahi.com/articles/ASG7V1DLNG7TUHBI02T.html

日本で生活をしているとなかなか気が付かないことなのですが、アメリカでは、日本は子供の拉致大国だという認識がされていることも現実としてあります。

たとえば、アメリカでは、配偶者の同意を得ずに子供を連れて家を出た場合、誘拐罪として捕まってしまいます。

日本の場合は、別居のために子供を連れ去ることには、なんのお咎めもありません。
子供を連れ去られたので、子供を連れ戻しに行くと、連れ戻しに行った方の親が誘拐で捕まってしまいます。
このような事が平気で行われているのが私たちの国、日本です。

もちろん、そのようなことが良くないことだと認識している日本人も多くいます。

ここ数年、ようやく、子供にとって両方の親の愛情が必要だと思い、多くの可哀想な子供たちのために各地で動きが出てきました。

その中の一つがハーグ条約加盟。
そして、国内法の整備も必要だという事で、親子断絶防止法の制定にも向けて昨年の春に議員連盟が発足しました。

今年の2月、福岡家裁で画期的な判決が出ました。

http://www.asahi.com/articles/ASH2R4CTVH2RTIPE03G.html

『親権を失った父親(40代)が、離婚調停で合意した長男(7)と定期的に会う「面会交流」が守られていないとして、母親からの親権変更などを求めていた審判があり、福岡家裁が親権を父親にする決定を出した。決定は昨年12月4日付。

 家裁は、決定理由で「親権者変更以外に現状を改善する手段が見当たらない」などとした。父親の代理人の清源(きよもと)万里子弁護士(大分県弁護士会)によると、面会拒否を理由に親権変更を裁判所が認めることは珍しいという。

 決定によると、父親と母親は2011年7月に離婚が成立。調停条項は、福岡県に住む母親を親権がある養育(監護)者とし、県外の父親が長男と月1回、面会することなどが盛り込まれた。しかし、母親の影響で長男が面会を拒むようになったことから、父親は12年9月に家裁に親権者の変更を申し立てた。』

続く

当教室には、老若男女多くの方がギターを学ぶために通って来てくださっています。

そんな中から、一人紹介しますが、女性の生徒さんで、とても熱心な生徒さんがいます。

御年、87歳の方です。

とにかくギターが大好きで、いつも一生懸命練習してきます。
レッスンには自分で車を運転し、レッスンで新曲の課題が出ると、iphone6!!を操って、私が演奏するのを録音して参考にしながら練習を重ねてきます。

現在練習している曲は、映画音楽からブーベの恋人。この曲の前は、ソルの月光を練習していました。
月光では、セーハがなかなか難しいと難儀していましたが、3か月ちょっとでクリア。

出来てないときは怒ってくださいとも言われるのですが、とてもとても・・・一生懸命に取り組んでいるので怒るなんてとんでもない。

戦時中は、女学校時代まで朝鮮半島で暮らしていたことなどもたまに話してくれることもあります。

前向きに取り組む姿は誰に限らず、とても良いものだと感じます。

ギター連盟主催のギター大好きみんな集まれギターコンペティションが昨日行われ、門下の山本英雄さんが銀賞を受賞しました。

これは年代でカテゴリーが別れていて、当該部門で地区予選から選抜されて行われた全国大会です。

おめでとうございます。
昨日の夜、報告の連絡を受けとても嬉しい気持ちになりました。

生徒さんの頑張りは、自分にとっても目標に向かう良い元気を貰うことができます。

どうもありがとうございます!!

いつもは原稿を作成するときは、締め切りぎりぎりになることが多いのですが、今回は締め切りの数日前に余裕を持って提出することが出来ました。

今まで門下のみに課題として使っている内容を解説していったものなので、どのような反響があるのかは、今から楽しみです。

内容については、まだ紹介出来ないのですが、お楽しみに^^

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