つい最近知った情報ですが、今年の8月8日にアメリカ合衆国で新法が成立したようです。

以下がその記事です。

 ワシントン時事】オバマ米大統領は8日、米国人との結婚生活が破綻した外国人が子供を母国に無断で連れ帰った事例に関し、適切な措置を取らない国に制裁を科せるようにする法案に署名し、同法は成立した。日米間でこうした事案が外交問題化した経緯があり、法律には日本に一段の努力を促す狙いもある。
 法律は、子供の米国送還に向けた措置を取ることを怠った国への制裁として、軍事支援の打ち切りや首脳らの訪問の延期・取りやめなどを規定。米政府に対し、連れ去り事案の解決手続きをめぐる2国間の覚書を各国と締結するよう要求した。議員の間からは、日本とも覚書を結ぶ必要があると指摘する声が上がっている。 
 日本政府は4月、連れ去られた子供を元の居住国に戻して親権を協議することを定めたハーグ条約に加盟した。ただ、米側は、条約の適用外である加盟以前の事案にも対応するよう日本に求めている。
こちらが記事元のリンク
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201408/2014080900093



今年の4月から日本もハーグ条約の発効をしました。
国際間のカップルの離婚の際に、配偶者の同意なしに子供を連れ帰った場合は、元の国に戻すというものです。これはなぜかというと、子供は親がたとえ離婚してしまったとしても双方の親から愛情を受けることが必要とされているからです。既に子供の権利条約に加盟しているにも関わらず、ハーグに関しては要約という感じでした。2012年の段階では89か国が批准していました。日本が批准し発行したのは今年(2014年)です。先進国としてとても遅い加盟です。

では、ハーグ条約を発行してどうなっているか・・・。

まだまだこれから日本も他国と肩を並べるようにきちんとしていって欲しいと思いますが、そこに至るまでには解決しなければならないものもあります。

*国内間での子供の連れ去り・引き離しの対処

です。
日本では、年間15万人もの子供が、親の離婚の影響を受けて、非監護親と会うことが出来ない状況に置かれています。
アメリカでの研究では、離婚後に片方の親だけの監護の下に成長した子供と、双方の親の養育の下で育った子供の精神的成長や情緒の安定には明らかな差が生じるという報告もされています。

だからこそ、子供の健全な成長を考えて日本でも子供の権利条約に批准しているのでしょうし、面会交流についての認識も変わってきているのだと思います。
それでも、年間15万人の子供たちが上記のような境遇・環境に晒されています。

国内の問題と国際間の問題は一見別のようですが、この国の認識がもっと進まなければならないという点においては、国内間であろうと国際間であろうと子供たちが置かれている状況はあまり変わらないということです。最近入ってきた情報は、冒頭で書いたようなアメリカでの新法の成立ということですが、これは、日本がハーグ条約を結んでも国際間では効力を十分に発揮していないという判断がされているからだと思います。

新法で挙げられている事項は、日本が制裁を受けたらかなり深刻な事態に陥ることも可能性としてはあるかもしれません。そのため、きちんとしていって欲しいと願うばかりです。
そして、そうなってくると国内問題も対応への指針がきちんと出てくることが期待できます。

実際のところ、国内では、「親子断絶防止法」を制定するための議員連盟が今年の春に発足しました。もうすぐ素案の作成に入る動きもちらほら出ているようです。もちろん、議員連盟ですから先は長いかもしれませんが子供たちにとってより良い環境になるように心から願ってやみません。